○日置市吹上高等学校夢創(ゆめづくり)プロジェクト支援交付金交付要綱
令和4年8月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 市長は、鹿児島県立吹上高等学校の活性化を図るため、予算の定めるところにより同校に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金の額)
第2条 交付金の交付の対象となる経費は、吹上高等学校夢創プロジェクト(鹿児島県立吹上高等学校が実施する次に掲げる事業をいう。)の実施に要する経費とする。
(1) 国家資格取得支援事業
(2) 広報PR事業
(3) 市内企業交流事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 交付金の額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容に変更があったとき。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(2) 交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第9条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。
(吹上高等学校広報活動費補助金交付要綱及び日置市吹上高校生徒資格取得費補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 吹上高等学校広報活動費補助金交付要綱(平成18年日置市教育委員会告示第13号)
(2) 日置市吹上高校生徒資格取得費補助金交付要綱(平成20年日置市教育委員会告示第3号)