○日置市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月7日

告示第18号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く放課後児童支援員、補助員等の放課後児童クラブ(「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号)別紙に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所をいう。以下同じ。)で働く職員の処遇の改善のため、予算の定めるところにより放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき職員の賃金改善を行う放課後児童クラブに対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、令和4年2月から9月までの間、放課後児童クラブに勤務する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。)に対して3パーセント程度の賃金改善を行うために必要な経費とする。

2 補助金の額は、実施要綱に定める算式により算定された額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第3号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第6条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第5号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第6号によるものとする。

(補助金の概算払)

第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第7号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第8号によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条第1項及び第5項の補助金等の交付請求書は、様式第9号によるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年3月7日から施行する。

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日置市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月7日 告示第18号

(令和4年3月7日施行)