○日置市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
令和4年3月7日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇の改善のため、予算の定めるところにより保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)別紙保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき職員の賃金改善等を行う特定教育・保育施設等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 令和4年2月から9月までの間、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)に対して3パーセント程度の賃金改善を行うために必要な経費
(2) 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための経費
2 補助金の額は、実施要綱に定める算式により算定された額とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績報告書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月7日から施行する。