○日置市消防団員の出動報酬に関する規則

令和4年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年日置市条例第199号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防団員の出動報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出動報酬を支給する職務及び支給額)

第2条 条例第12条の2第1項の規則で定める職務及び同条第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 災害又は行方不明者捜索 1日につき 8,000円

(2) 警戒、訓練等 1日につき 5,000円

(3) 会議 1日につき 4,000円

2 前項の規定にかかわらず、消防団員が同項各号に掲げる職務に従事した場合で、当該従事した職務の内容、時間その他の状況を勘案して任命権者が必要と認めるときは、当該各号に定める額を上限として別に定める基準により支給することができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日置市消防団員の出動報酬に関する規則

令和4年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第6章 消防団
沿革情報
令和4年3月31日 規則第8号