○日置市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年5月1日

条例第199号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、日置市の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定員は、584人とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(年額報酬)

第12条 団員には、次により年額報酬を支給する。この場合において、消防ポンプ自動車の運転及び整備に従事する団員には年額42,700円を、消防積載車の運転及び整備に従事する団員には年額25,600円を、機械要員には年額6,300円を、ラッパ隊員には年額16,600円を併せて支給する。

(1) 団長 年額 155,200円

(2) 方面団長 年額 143,200円

(3) 副団長 年額 92,500円

(4) 分団長 年額 84,400円

(5) 副分団長 年額 69,300円

(6) 部長 年額 42,700円

(7) 班長 年額 41,200円

(8) 団員 年額 39,700円

2 年額報酬は、その年度分を、年度末に支給する。

3 年額報酬は、年度の中途において新たに団員となった者には、その団員となった日から、日割計算によって支給する。

4 年度の中途において離職し、又は死亡した団員に係る年額報酬は、その日までの日割計算により、その都度支給する。

5 年度の中途において階級等の異動によりその年額報酬に変更があったときは、変更前及び変更後において属する階級等の年額報酬額をそれぞれ日割計算し支給する。

(出動報酬)

第12条の2 団員が災害、警戒、訓練その他の規則で定める職務に従事する場合においては、出動報酬を支給する。

2 出動報酬の額は、1日につき 8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 出動報酬は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、離職し、又は死亡した団員に係るその期の出動報酬は、その都度支給する。

(出動報酬の支給制限)

第12条の3 市の常勤職員が団員の職を兼ねる場合は、出動報酬は支給しない。ただし、勤務時間が重複しない場合は、この限りでない。

(費用弁償)

第13条 団員が公務(出動報酬が支給される職務を除く。)のため旅行したときは、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)に定める職員の旅費相当額を費用弁償として支給する。団員が公務(出動報酬が支給される職務を除く。)のため旅行したときは、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)に定める職員の旅費相当額を費用弁償として支給する。

2 費用弁償は、その都度支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第34号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、鹿児島県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第35号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東市来町消防団条例(昭和28年東市来町条例第33号)、伊集院町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年伊集院町条例第17号)、日吉町消防団条例(昭和30年日吉町条例第14号)又は吹上町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和59年吹上町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第12条及び第14条の規定は、平成17年5月1日以後における団員の報酬及び費用弁償について適用し、同日前における団員の報酬及び費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(令和元年9月4日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(令和2年10月6日条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

日置市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年5月1日 条例第199号

(令和4年4月1日施行)