○日置市投票管理者等の報酬に関する規則

令和4年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の規定に基づき、投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 投票管理者等が投票所又は期日前投票所における投票時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項本文(同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの時間をいう。以下同じ。)の全てについて従事した場合における当該投票管理者等の報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 投票所の投票管理者 日額1万2,800円

(2) 投票所の投票立会人 日額1万900円

(3) 期日前投票所の投票管理者 日額1万1,300円

(4) 期日前投票所の投票立会人 日額 9,600円

(報酬額の特例)

第3条 投票管理者等が投票時間の一部について従事した場合の報酬の額は、前条各号に掲げる投票管理者等の区分に応じ、当該各号に定める報酬の額を投票時間で除して得た額に、当該投票管理者等として従事した時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の場合において、投票管理者等として従事した時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数が30分を超えるときはこれを1時間とし、30分以下であるときはこれを0.5時間とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日置市投票管理者等の報酬に関する規則

令和4年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年3月23日 規則第4号