○日置市議会広聴委員会規程
令和3年4月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市議会会議規則(平成17年日置市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、広聴委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 議会報告会及び意見交換会の企画及び調整に関すること。
(2) 市民の意見把握に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の広聴に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
5 会議の傍聴については、日置市議会委員会傍聴規程(平成26年日置市議会訓令第2号)の例による。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、日置市議会会議規則の一部を改正する規則(令和3年日置市議会規則第2号)の施行の日から施行する。