○日置市議会委員会傍聴規程

平成26年12月17日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市議会委員会条例(平成17年日置市条例第200号)第19条第3項の規定に基づき、委員会(同条例第9条第1項に規定する委員会をいう。以下同じ。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、議会事務局において、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の定数)

第3条 傍聴人の定数は、3人とする。ただし、委員長が特に認めたときは、この限りでない。

(準用)

第4条 日置市議会傍聴規則(平成17年日置市議会規則第2号)第7条から第11条までの規定は、委員会の会議について準用する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市議会委員会傍聴規程

平成26年12月17日 議会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年12月17日 議会訓令第2号