○日置市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱
令和2年10月21日
告示第96号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進し、特別養護老人ホーム等の施設整備等を支援するため、予算の定めるところにより特別養護老人ホーム等の施設整備等を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、県要綱の規定による補助金の交付の決定を受けた事業とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、県要綱別表に定める対象経費とし、補助金の額は、同要綱の規定による交付決定額とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条の規定による条件は、県要綱第4条第1項第3号エに掲げる条件とする。
2 県要綱第4条第1項第3号エのkの市町村長が定める様式は、様式第4号によるものとし、補助金に係る消費税仕入控除税額の積算の内訳書類を添付するものとする。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、毎年度12月末日現在の事業の進捗状況を地域介護基盤整備事業に係る事業進捗状況報告書(様式第6号)により翌月5日までに市長に報告するものとする。
(補助金の交付決定前着手)
第8条 補助金の交付申請をした者は、やむを得ない理由により補助金の交付の決定前に事業に着手する場合は、地域介護基盤整備事業事前着手承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業等の内容等の変更)
第9条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(2) 対象経費の配分で20パーセントを超える増減を伴う変更があったとき。
(3) 事業の内容に変更があったとき。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 収支精算書(様式第14号)
(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第13条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書(様式第3号)
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月21日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。