○日置市都市下水路条例施行規程

令和2年3月27日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、日置市都市下水路条例(平成17年日置市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第3条第3号の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、管理者が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第3条第5号の管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第6条 条例第3条第6号の管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(制限行為の許可)

第7条 条例第6条第1項に規定する制限行為の許可の申請書は、様式第1号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、当該制限行為の内容が軽易なものであると管理者が認める場合にあっては、これらの書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 物件の設置場所、配置及び構造を表示した平面図

(2) 物件の設計図

(3) 工事仕様書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 条例第6条第1項の許可は、都市下水路許可書(様式第2号)により行うものとする。

(軽微な行為の届出)

第8条 条例第6条第2項の規定による届出は、都市下水路物件設置届出書(様式第3号)により行うものとする。

(占用の許可)

第9条 条例第8条に規定する占用の許可の申請書は、様式第1号によるものとし、当該申請書に、当該占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者と利害関係があると認められる場合にあっては次に掲げる書類を、それ以外の場合にあっては第2号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該所有者又は占用者の同意書

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 条例第8条の許可は、都市下水路許可書(様式第2号)により行うものとする。

(占用許可期間)

第10条 前条に規定する占用許可期間は、次に定めるところによる。

(1) 電柱、電らん、水道管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 通路又は架橋のための占用 5年以内

(3) 板囲い、物置場その他これに類するものを設けるための占用 1年以内

(4) 前3号に掲げる以外のもののための占用 1年以内

(占用料の還付)

第11条 条例第9条第4項ただし書の規定により、既納の占用料の還付を受けようとする者は、都市下水路占用料還付申請書(様式第4号)に当該申請に係る都市下水路許可書を添えて、管理者に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第12条 条例第10条の規定により、占用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ都市下水路占用料減額(免除)申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査の上、減免の可否を決定し、その旨を都市下水路占用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日企業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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令和2年3月27日 企業管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)