○日置市都市下水路条例施行規程
令和2年3月27日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、日置市都市下水路条例(平成17年日置市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第6条 条例第3条第6号の管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(1) 物件の設置場所、配置及び構造を表示した平面図
(2) 物件の設計図
(3) 工事仕様書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(1) 当該所有者又は占用者の同意書
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(占用許可期間)
第10条 前条に規定する占用許可期間は、次に定めるところによる。
(1) 電柱、電らん、水道管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内
(2) 通路又は架橋のための占用 5年以内
(3) 板囲い、物置場その他これに類するものを設けるための占用 1年以内
(4) 前3号に掲げる以外のもののための占用 1年以内
(占用料の還付)
第11条 条例第9条第4項ただし書の規定により、既納の占用料の還付を受けようとする者は、都市下水路占用料還付申請書(様式第4号)に当該申請に係る都市下水路許可書を添えて、管理者に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日企業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。