○日置市都市下水路条例

平成17年5月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 都市下水路の設置、管理等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(2) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条 都市下水路の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第4条 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第5条 都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる門又は管があるときは、当該門又は管の点検は、1年に1回以上行うこと。

(行為の制限)

第6条 法第29条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書を管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第7条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない施設若しくは工作物その他の物件で、同項の許可を受けて設けたものに対する添加であって、当該許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第8条 都市下水路の敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設けて都市下水路の敷地を占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、物件の設置について、法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料の徴収)

第9条 前条の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共の用に供する事業のために占用する場合は徴収しない。

2 前項に規定する占用料の額は、日置市道路占用料等徴収条例(平成17年日置市条例第181号)の規定を準用する。

3 占用料は許可をした日から1月以内に徴収するものとし、占用の期間が翌年度以降にわたるときは、毎年4月30日までに当該年度分を徴収するものとする。

4 既に納付した占用料は還付しない。ただし、特別の事由があると管理者が認めたときはこの限りでない。

(占用料の減免)

第10条 管理者は、公益その他特別の理由があると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第11条 第8条に規定する占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときはこの限りでない。

2 管理者は、占用許可を受けた者に対して前項に規定する原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては3万円以下の過料に処することができる。

(1) 法第29条第1項の許可を受けないで同項に規定する行為をした者

(2) 第8条に規定する占用の許可を受けないで都市下水路を占用した者

(3) 第11条第2項に規定する管理者の指示に従わなかった者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは行為者のほか、その法人又は人に対しても同条の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊集院町都市下水路条例(昭和54年伊集院町条例第8号)(以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月5日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市都市下水路条例

平成17年5月1日 条例第180号

(令和4年2月24日施行)