○日置市排水設備指定工事店規程

令和2年3月27日

企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、日置市下水道条例(平成17年日置市条例第178号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 鹿児島県下水道協会の会長(以下「会長」という。)が、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め、登録した者をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 鹿児島県内に営業所があること。

(指定の欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

(2) 工事業者(法人にあっては、代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

(4) 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

2 前項第3号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第1号及び第4号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(会長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

3 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の提出を求めることができる。

(指定工事店証)

第6条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは遅滞なく管理者に指定工事店証を返納し、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときはその期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(指定要件、欠格事項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、第4条の欠格事項に該当することとなったとき又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(公示)

第13条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号から第4号までの場合に該当する届出を受理したとき。

(事務連絡会)

第14条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店の責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日企業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市排水設備指定工事店規程

令和2年3月27日 企業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)