○日置市下水道条例

平成17年5月1日

条例第178号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第21条)

第3章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第21条の2―第21条の6)

第4章 雑則(第22条―第31条)

第5章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公共下水道の管理、使用等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道で市が設置するものをいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(m2)

排水管の内径(mm)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備若しくは法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設又は公共下水道に直接接続しない排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が30立方メートル未満である場合は、適用しない。

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上特に必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収については、日置市給水条例(平成17年日置市条例第192号)第25条の規定を準用する。

(使用料の額)

第16条 使用料の額は、1月につき次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

種別

区分

汚水量

金額

一般汚水

基本料金


1,300円

従量料金(1m3につき)

10m3まで

50円

10m3を超え20m3まで

120円

20m3を超え30m3まで

130円

30m3を超え40m3まで

140円

40m3を超え50m3まで

145円

50m3を超え100m3まで

150円

100m3を超える分

155円

公衆浴場汚水

基本料金


1,300円

従量料金(1m3につき)


10円

(使用料の算定)

第17条 管理者は、定例日(使用料の算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもって使用料を算定する。

2 管理者は、必要があると認めたときは、定例日以外の日に算出した排除汚水量をもって使用料を算定することができる。

3 公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は臨時に使用したときは、その都度排除汚水量を認定し、その排除汚水量をもって使用料を算定する。

(使用料算定の特例)

第18条 月の中途において、公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときの使用料は、検針日からその日までを1月とみなして算定する。

2 月の中途において、新たに排水設備を設置して公共下水道の使用を開始したときの使用料は、その日から直後の検針日までを1月とみなして算定する。

3 月の中途において、使用者の変更があった場合は、変更前の使用者にあっては検針日からその日まで、変更後の使用者にあってはその日から直後の検針日までを1月とみなす。

(排除汚水量の算出方法)

第19条 排除汚水量の算出方法は、次に定めるところによる。

(1) 水道の水を使用して汚水を排除する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道以外の水を使用して汚水を排除する場合は、水の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月その月の排除汚水量及びその算出方法の根拠を記載した申告書を使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず管理者は、その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除汚水量を認定する。

2 管理者は、前項第1号及び第2号の排除汚水量を認定するため、必要があると認められたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

3 使用者は、専ら水道の水を使用して汚水を排除している場合において、新たに水道以外の水を使用して汚水を排除しようとするとき又は現に水道以外の水を使用して汚水を排除している場合において、排除汚水量の認定方法若しくは変更が生ずるときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

4 使用者は、第2項に規定する装置を管理し、自己の責めに帰すべき理由によりこの装置を毀損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第21条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第3章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第21条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第21条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第21条の4 第21条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第21条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第21条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(改善命令)

第22条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、公共下水道の管理上又は公益上やむを得ないときは、前項の許可を取り消すことができる。

(占用許可の基準)

第26条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第27条 第25条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(占用料)

第28条 市は、第25条第1項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に排水設備を接続するための排水管等の占用物件

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第1項ただし書に規定する事業に係る占用物件

(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の事業に係る占用物件

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、日置市道路占用料等徴収条例(平成17年日置市条例第181号)の規定を準用する。

(原状回復)

第29条 第25条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったとき若しくは同条第2項の規定によりその許可を取り消されたときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第25条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第30条 市は、指定工事店の指定を受けようとする者に対しては、1件につき1万円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第5章 罰則

(過料)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第7条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第10条の規定に違反した者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条第2項の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(7) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第22条に規定する命令に違反した者

(9) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項第23条の規定による申請書又は図面、第5条第2項本文第12条第14条の規定による届出書、第19条第1項第3号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第33条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊集院町下水道条例(昭和62年伊集院町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月28日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成19年5月31日までの検針により使用料の額が確定する公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成22年10月4日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定にかかわらず、平成23年4月1日から同年5月31日までの検針により使用料の額が確定する公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年2月27日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月5日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 第21条の規定による改正後の日置市下水道条例第16条の規定にかかわらず、施行日から平成26年5月31日までの検針により使用料の額が確定する公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成27年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第34号で平成27年7月25日から施行)

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第22条の規定による改正後の日置市下水道条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月13日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項及び第32条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日置市下水道条例第16条の規定にかかわらず、令和4年4月1日前から継続している公共下水道の使用で、同日から令和4年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

日置市下水道条例

平成17年5月1日 条例第178号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年5月1日 条例第178号
平成18年12月28日 条例第51号
平成22年10月4日 条例第32号
平成24年2月27日 条例第6号
平成24年12月5日 条例第31号
平成25年12月5日 条例第25号
平成27年2月27日 条例第4号
平成31年2月27日 条例第1号
令和元年11月28日 条例第25号
令和3年10月13日 条例第30号