○日置市下水道条例施行規程
令和2年3月27日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、日置市下水道条例(平成17年日置市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(排水設備の接続箇所及び工事の実施方法等)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備の接続の箇所及び工事の実施方法、排水設備の構造等は、次に掲げる要件のほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。
(1) 汚水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上を標準とすること。ただし、これにより難い場合であって、必要な防護を施したときは、この限りでない。
(2) 取付管等に接続するます、マンホール又は掃除口は、道路と私有地との境界付近の私有地側に設置すること。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(3) 屋内排水設備の排水系統は、屋内の衛生器具の種類及びその設置位置に合わせて汚水と雨水とを明確に分離し、屋外排水設備に確実に、円滑かつ速やかに排除させること。
(4) 台所、浴室、洗濯場その他汚水の排除口には、ごみよけ装置として1センチメートル目以下の鉄格子等を設けること。
(5) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水の排除口には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ(防臭装置)を設けること。この場合において、トラップの封水深は、5センチメートル以上10センチメートル以下とすること。
(6) 汚水管の起点、トラップの周辺その他適当な箇所に通気装置を設け、トラップの封水を保つとともに、汚水管内の臭気を排出し、常に空気等の循環を自由にさせること。
(7) 油脂類を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(8) 土砂を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、適当な大きさの砂だめを設けること。
(9) 地階の排水又は低位の排水が、自然流下によって直接取付管等に排出できない場合は、排水槽を設置して排水を一時貯留し、排水ポンプでくみ上げて排出すること。
(10) 排水系統の不測の事故等に備え、食品関係機器、医療の研究用機器その他衛生上直接排水管に接続しては好ましくない機器の排水は、間接排水とすること。
2 台所、浴室、洗濯場等の排除口、ます等に取り付けられた鉄格子、金網等は、管理者の許可を受けなければ取り外すことができない。
3 管理者が、既存の雨水、汚水排除の設備を排水設備として認めたときは、その設備を利用することができる。
4 厨芥を粉砕して排除する設備(ディスポーザ)等を備える場合は、あらかじめ管理者の確認を受けなければならない。
5 公共下水道の管渠を一時ふさぐ必要があるときは、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項)
第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽微な変更で管理者が認めたもの
(排水設備の軽微な工事)
第7条 条例第6条に規定する管理者が定める軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、流し類で取外しの容易なものの設置
(2) 防臭装置、ごみよけ装置等の設置
(3) 雨水を排除するルーフドレン又は雨どいの設置
(実施制限期間の短縮の通知)
第12条 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の6第2項の規定による期間の短縮の通知は、実施制限期間短縮通知書(様式第8号)により行うものとする。
(排除汚水量等の申告書の提出)
第14条 条例第19条第1項第3号の申告書は、排除汚水減量申告書(様式第11号)によるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第16条 条例第21条の2第3号の管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第17条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第18条 条例第21条の2第5号の管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第19条 条例第21条の3第1号の管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第20条 条例第21条の4第2号の管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第21条 条例第21条の6第5号の管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 占用の位置及び付近を表示した平面図
(2) 占用に係る物件の配置及び構造を示した平面図及び断面図
(3) 占用が隣接の土地又は建築物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その同意書
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日企業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月13日企業管理規程第3号)
この規程は、令和3年10月13日から施行する。
様式第4号 削除