○日置市消防本部指導救命士運用規程
令和2年3月13日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の指導救命士の運用に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 指導救命士は、消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務について、地域メディカルコントロールを担う医師や医療機関等と連携を図り、救急業務の更なる質の向上に資することを目的とする。
(業務内容)
第3条 指導救命士の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 日置市消防救急業務規程(平成17年日置市消防本部訓令第13号)に基づく教育訓練に関すること。
(2) 救急業務の事後検証に関すること。
(3) 救急業務に関する研修会の開催に関すること。
(4) 薩摩地域救急業務高度化協議会との連携に関すること。
(5) 日置市医師会との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める業務
(要件)
第4条 指導救命士は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 消防士長以上の階級にある者
(2) 救急救命士として通算5年以上の実務経験を有する者
(3) 救急隊長として通算5年以上の実務経験を有する者
(4) 鹿児島県救急業務高度化協議会から指導救命士の認定を受けた者
(任命)
第5条 消防長は、前条各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、指導救命士を任命する。
(任期)
第6条 指導救命士の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、再任は原則1回とする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。