○日置市消防本部指導救命士運用規程

令和2年3月13日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の指導救命士の運用に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 指導救命士は、消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務について、地域メディカルコントロールを担う医師や医療機関等と連携を図り、救急業務の更なる質の向上に資することを目的とする。

(業務内容)

第3条 指導救命士の業務内容は、次のとおりとする。

(2) 救急業務の事後検証に関すること。

(3) 救急業務に関する研修会の開催に関すること。

(4) 薩摩地域救急業務高度化協議会との連携に関すること。

(5) 日置市医師会との連携に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める業務

(要件)

第4条 指導救命士は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 消防士長以上の階級にある者

(2) 救急救命士として通算5年以上の実務経験を有する者

(3) 救急隊長として通算5年以上の実務経験を有する者

(4) 鹿児島県救急業務高度化協議会から指導救命士の認定を受けた者

(任命)

第5条 消防長は、前条各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、指導救命士を任命する。

2 消防長は、前項の規定により指導救命士を任命したときは、指導救命士証(様式第1号)及び指導救命士エンブレム(様式第2号)を交付するものとする。

(任期)

第6条 指導救命士の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、再任は原則1回とする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市消防本部指導救命士運用規程

令和2年3月13日 消防本部訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
令和2年3月13日 消防本部訓令第1号