○日置市介護保険給付制限事務取扱要綱
平成31年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定による介護保険料の滞納者に対する給付制限の事務の取扱いについて、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び日置市介護保険法施行細則(平成19年日置市規則第54号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の支払方法変更)
第2条 法第66条第1項又は第2項に規定する被保険者証に記載する支払方法の変更の開始日は、省令第101条第1項の認定の日の属する月の翌月の初日とする。
2 令第31条に規定する滞納額の著しい減少とは、現に滞納している介護保険料の額が被保険者証に支払方法の変更の記載を行った時における介護保険料の滞納額のおおむね2分の1以下となることとする。
4 弁明書の提出期限は、細則第29条第1項の規定による通知の日の翌日から起算して14日以内とする。
5 市長は、提出された弁明書を審査した結果、支払方法の変更を行わない特別の事情があると認めるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書に対する弁明書の審査結果通知書(様式第2号)により通知する。
(給付制限終了通知書)
第3条 市長は、法第66条第4項の規定による介護保険の給付の支払方法の変更又は法第69条第3項の規定による給付額減額等の措置を終了するときは、介護保険給付制限終了通知書(様式第3号)により通知する。
(給付の支払一時差止)
第5条 市長が法第67条第1項又は第2項の規定により支払の一時差止を行う保険給付の額は、一時差止を行う時における介護保険料の滞納額を限度とする。
2 市長が細則第31条に規定する介護保険給付の支払一時差止通知書により指定する介護保険料の納付期限は、原則として当該通知の日から起算して10日以内とする。
4 弁明書の提出期限は、細則第33条第3項の規定による通知の日の翌日から起算して14日以内とする。
5 市長は、提出された弁明書を審査した結果、支払の一時差止等を行わない特別の事情があると認めるときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書に対する弁明書の審査結果通知書(様式第6号)により通知する。
(支払方法変更終了申請等の際に交付する資格者証の有効期限)
第7条 第1号被保険者が介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書又は介護保険給付額減額免除申請書を市長に提出するときは、被保険者証を添付するものとし、市長は、各申請書が提出された日の翌日から起算して14日以内の日を有効期限として介護保険資格者証を交付する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。