○日置市介護保険法施行細則

平成19年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(資格取得・喪失・異動届)

第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項の届書は、様式第1号とする。

2 省令第29条及び第32条の規定による届出は、届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(住所地特例適用・変更・終了届)

第3条 省令第25条第1項及び第2項の届書は、様式第2号とする。

(被保険者証の交付の申請)

第4条 省令第26条第2項の申請書は、様式第3号とする。

(被保険者証等の再交付の申請)

第5条 省令第27条第1項及び第28条の2第4項の申請書並びに介護保険受給資格証明書及び介護保険資格者証の再交付の申請書は、様式第4号とする。

2 前項に規定する申請を代理人が行うときは、当該代理人の身分を証明する書面を提示させるものとする。

(第三者行為による傷病の届出)

第6条 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、様式第5号に市長が必要と認める書類を添えて速やかに市長に提出するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、様式第6号とする。

(要介護状態区分・要支援状態区分の変更の認定の申請)

第8条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、様式第7号とする。

(要介護認定訪問調査の調査依頼)

第9条 法第27条第2項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、指定居宅介護支援事業者等に要介護認定訪問調査の依頼をするときは、様式第8号を送付するものとする。

(主治医意見書の提出依頼)

第10条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるときは、様式第9号を送付するものとする。

(診断命令)

第11条 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、被保険者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、当該被保険者に様式第10号を送付するものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第12条 法第27条第7項前段若しくは第9項(法第28条第4項又は第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段若しくは第8項(法第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)、第35条第2項後段若しくは第4項後段又は省令第58条第1項の規定による通知は、様式第11号によるものとする。

(要介護認定等の申請の却下の通知)

第13条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(法第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請を却下しようとするときは、様式第12号をもって通知するものとする。

(要介護認定等の延期の通知)

第14条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(法第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、様式第13号によるものとする。

(要介護認定等の取消しの通知)

第15条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、様式第14号によるものとする。

(要介護状態・要支援状態区分の変更の通知)

第16条 省令第44条第1項及び第55条の4第1項の規定による通知は、様式第15号によるものとする。

(受給資格証明書)

第17条 日置市による要介護認定又は要支援認定を受けている者が他の市町村が行う介護保険の被保険者となる場合においては、当該被保険者に対し、当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、様式第16号を交付するものとする。

(介護サービスの種類指定変更の申請)

第18条 省令第59条第1項の申請書は、様式第17号とする。

(介護サービスの種類指定変更の決定の通知)

第19条 法第37条第5項の規定による通知は、様式第18号によるものとする。

(償還払いの支給申請)

第20条 要介護者等は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項及び第66条第4項に規定する保険給付の償還払いの支給を受けようとするときは、様式第19号に領収書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

(福祉用具購入費の支給申請書)

第21条 省令第71条及び第90条の申請書は、様式第20号とする。

(住宅改修費の支給申請書)

第22条 省令第75条及び第94条の申請書は、様式第21号とする。

(基準収入額適用の申請書)

第22条の2 省令第83条の2の3及び第97条の2の2の申請書は、様式第21号の2とする。

(高額介護サービス費等の支給申請書)

第23条 省令第83条の4及び第97条の2の3の申請書は、様式第22号とする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請書等)

第23条の2 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第22号の2とする。

2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の証明書は、様式第22号の3とする。

(支給又は不支給の決定)

第24条 市長は、第20条から第22条まで及び前条の規定により、要介護者等から支給申請があったときは、支給又は不支給の決定を行い、様式第23号を当該要介護者等に送付するものとする。

(負担限度額の認定申請書)

第25条 省令第83条の6第1項の申請書は、様式第24号とする。

(旧措置入所者の特定負担限度額の認定申請書)

第26条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の申請書は、様式第25号とする。

(負担限度額の差額支給申請書)

第27条 省令第83条の8第2項の申請書は、様式第26号とする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除等の申請)

第28条 旧措置入所者は、利用者負担額の減額・免除認定を受けようとするときは、様式第26号の2に被保険者証を添えて市長に申請するものとする。

(給付の支払方法の変更)

第29条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により、支払方法の変更の記載を行うときは、あらかじめ様式第27号をもって当該要介護者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、所定の期限までに弁明書の提出がないとき又は弁明書の内容が法第66条第1項に規定する特別の事情に該当しないと認めるときは、様式第28号をもって当該要介護者等に通知するものとする。

(給付の支払方法の変更の終了)

第30条 要介護者等は、法第66条第3項の規定により、支払方法の変更の記載の消除を受けるときは、市長に様式第29号を提出するものとする。

(給付の支払一時差止)

第31条 法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払の一時差止を行う場合の通知は、様式第30号によるものとする。

(滞納保険料の控除の通知)

第32条 法第67条第3項の規定により、滞納保険料を給付から控除する場合の通知は、様式第31号によるものとする。

(第2号被保険者に係る給付の支払一時差止等)

第33条 市長は、第2号被保険者(法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下同じ。)から要介護の認定若しくは更新認定又は要支援の認定若しくは更新認定の申請があったときは、省令第110条第2項の規定により、当該第2号被保険者の加入する医療保険者に対して、様式第32号により情報の提供を求めるものとする。

2 前項の規定により、情報の提供を求められた医療保険者は、様式第33号又は様式第34号により情報の提供を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により提供された情報に基づき、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ様式第35号をもって当該第2号被保険者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、所定の期限までに弁明書の提出がないときは、様式第36号をもって当該第2号被保険者に通知するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第34条 法第69条第1項の給付額減額等の記載を行ったときは、様式第37号をもって当該第2号被保険者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた第2号被保険者が法第69条第2項の規定による給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、様式第38号をもって市長に申請しなければならない。

(特別徴収額の通知等)

第35条 法第136条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は様式第39号により行うものとする。

(特別徴収の中止の通知等)

第36条 法第138条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は様式第40号により行うものとする。

(保険料の還付等の通知)

第37条 省令第157条の規定による通知は、様式第41号又は様式第42号によるものとする。

(保険料の納付証明)

第38条 第1号被保険者(法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)は、保険料を納付した証明書の交付を受けようとするときは、様式第43号を市長に提出しなければならない。

2 前項の証明書は、様式第44号とする。

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に日置市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年日置市規則第55号)による改正前の日置市介護保険条例施行規則(平成17年日置市規則第193号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第43号)

この規則は、平成24年3月5日から施行する。

(平成27年6月15日規則第31号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第63号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第13号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日置市介護保険法施行細則

平成19年4月1日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年4月1日 規則第54号
平成21年4月1日 規則第16号
平成24年3月5日 規則第43号
平成27年6月15日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第15号
令和3年6月24日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第14号