○日置市有線放送設備支柱撤去事業費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 市長は、日置市デジタル防災行政無線施設の整備等により不用となった有線放送に使用されていた支柱を撤去することにより、市民の安全性の向上を図るため、予算の定めるところにより支柱の撤去を行った自治会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、自治会が所有する有線放送に使用されていた支柱(当該支柱に設置されているケーブルを含む。)の撤去に要する経費とする。ただし、処分に要する経費は対象としない。
2 補助金の額は、前項に規定する対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 支柱の撤去に要する経費の内訳書
(2) 収支予算書
(3) 支柱の撤去箇所の位置図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更とする。
(1) 支柱の撤去に要する経費の変更内訳書
(2) 変更収支予算書
(3) 支柱の撤去箇所の変更位置図
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 収支精算書
(2) 支柱の撤去前後の写真
(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。