○日置市男女共同参画推進条例

平成31年3月29日

条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等(第8条・第9条)

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条―第20条)

第4章 日置市男女共同参画審議会(第21条―第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、国際社会における取組と連動しながら、男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。

日置市においても平成20年3月に「日置市男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画の推進に関する取組を行ってきたが、配偶者等に対する暴力、性別による固定的な役割分担意識やこれを反映した社会通念、慣行等が依然として根強く存在しており、真の男女平等への妨げとなる多くの課題が残されている。

このような状況を踏まえ、日置市が将来にわたり活力あるまちづくりを進めていく上で、男女がお互いの人権を尊重し合いながら、いかなる場合でも性別による差別的取扱いを受けることなく、誰もが個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現することが重要である。

ここに、男女共同参画社会の実現のための基本理念を定め、必要な取組を、市、市民及び事業者等が一体となって総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。

(4) 事業者等 営利、非営利であるかを問わず、市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手に不快感を与え、相手の就労環境その他生活環境を害し、又は不利益を与える行為をいう。

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、交際の相手方等相互に親密な関係にあり、又は親密な関係にあった者から振るわれる個人の尊厳を侵すような身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な暴力をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野で方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよう配慮されること。

(5) 男女がそれぞれの身体的特徴について互いに理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について自らの意思が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう配慮されること。

(6) 社会のあらゆる分野における教育や学習の場において、男女共同参画の重要性が認識されるよう配慮されること。

(7) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。

2 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民及び事業者等(以下「市民等」という。)と協働するよう努めるとともに、国及び他の地方公共団体と連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、社会のあらゆる分野において基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、事業活動と家庭、地域等における活動との両立を支援するため、活動環境の整備に努めなければならない。

2 事業者等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育の推進)

第7条 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、基本理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等

(男女共同参画を阻害する行為の禁止)

第8条 何人も、社会のあらゆる分野において、直接的であるか間接的であるかを問わず、いかなる場合においても次に掲げる男女共同参画を阻害する行為を行ってはならない。

(1) 性別による差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント

(3) ドメスティック・バイオレンス

(公衆に表示する情報に関する留意)

第9条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又はドメスティック・バイオレンスを助長する表現及び男女共同参画を阻害するおそれのある過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を策定又は変更するに当たっては、第21条第1項に規定する日置市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、基本計画を策定又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第11条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、この条例に規定する基本理念等に配慮しなければならない。

2 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民の意見を反映させるよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために、法制上又は財政上の措置を講ずるとともに、必要な体制の整備を図るものとする。

(市民等の理解を深めるための措置)

第13条 市は、基本理念に関する市民等の理解を深めるため、広報啓発活動等必要な措置を講じなければならない。

(市民等への支援)

第14条 市は、市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(防災分野における男女共同参画の推進)

第15条 市は、防災、災害対応、復興その他の災害に関するあらゆる場面において、男女共同参画の視点を取り入れた施策及び被災者支援を行うよう努めるものとする。

(DV防止計画)

第16条 市長は、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下「DV防止計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、DV防止計画を策定又は変更するに当たっては、第21条第1項に規定する日置市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、DV防止計画を策定又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(配偶者暴力相談支援センター)

第17条 市は、配偶者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第2項の配偶者暴力相談支援センターをいう。)としての機能を果たすようにするものとする。

(情報収集及び調査研究)

第18条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に関し、必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。

(年次報告)

第19条 市長は、毎年、基本計画に基づいた施策の実施状況に関する報告書を作成し、これを公表するものとする。

(市民等の申出)

第20条 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に関し、男女共同参画の推進に影響を及ぼすものとして、市民等からの申出があったときは、適切に処理するものとする。

2 市は、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の男女共同参画を阻害する行為に関し、市民等からの申出があったときは、関係機関と連携して、適切に処理するものとする。

第4章 日置市男女共同参画審議会

(審議会)

第21条 男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進に資するため、日置市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本計画に関し、第10条第2項に規定する事項を処理すること。

(2) DV防止計画に関し、第16条第2項に規定する事項を処理すること。

(3) 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策又は重要事項を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 審議会は、前項各号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。

(組織)

第22条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市内に居住する者で公募に応じたもの

(2) 関係団体の推薦による者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第23条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第24条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第26条 審議会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

第5章 雑則

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている基本計画は、第10条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

3 この条例の施行の際現に策定されているDV防止計画は、第16条第1項の規定により策定されたDV防止計画とみなす。

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日置市男女共同参画推進条例

平成31年3月29日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月29日 条例第5号