○日置市統合自治会運営支援事業費交付金交付要綱
平成30年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 市長は、2以上の自治会が統合した場合における統合後の自治会(以下「統合自治会」という。)の円滑な運営に資するため、予算の定めるところにより統合自治会に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象統合自治会等)
第2条 交付金の交付の対象となる統合自治会は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に統合した統合自治会とする。
2 交付金の交付の対象となる経費は、統合自治会の運営に要する経費とする。
3 交付金の額は、統合自治会の統合前の自治会の数から1を減じた数に15万円を乗じて得た額とする。
4 交付金の交付の期間は、統合した日の属する年度から起算して5年間とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 自治会統合決議書
(2) 統合自治会の役員名簿
(3) 統合自治会の規約
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、統合した日の属する年度の末日までとし、その提出部数は、1部とする。
(証拠書類の提出)
第7条 交付金の交付を受けた統合自治会は、市長が別に定める日までに運営の状況及び決算を確認できる書類を市長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。