○日置市肉用牛組織的導入事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 市長は、肥育牛飼養農家の経営安定化に資するため、予算の定めるところによりさつま日置農業協同組合の組織的導入(預託)実施規程に基づく事業(以下単に「事業」という。)により肉用素牛の預託を受けた肥育牛飼養農家に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) さつま日置農業協同組合と組織的導入(預託)契約を締結し、肉用素牛の預託を受けている者
(2) 市内に肥育素牛の飼養管理施設を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認める者
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、事業につき、さつま日置農業協同組合が預託のために要した肉用素牛の購入費その他の費用(消費税を除く。)(次項において「預託費用」という。)の額に発生する利子とする。
2 補助金の額は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までにおいて補助対象者が支払った利子に係る預託費用の額に、肉用素牛の預託を受けた日から当該肉用素牛をさつま日置農業協同組合に引き渡した日までの日数に応じ年0.25パーセントの割合を乗じて計算した額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)以内とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 組織的導入(預託)契約書の写し
(2) 出荷の状況を確認できる書類
(3) 出荷に伴う精算額内訳書及び領収書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。