○日置市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年日置市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認取消しの通知)
第3条 市長は、条例第7条の規定による承認の取消しを決定したときは、速やかに当該承認地域経済牽引事業者に対してその旨を通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。