○日置市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年3月29日

規則第17号

(固定資産税の課税免除の手続)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、対象施設の設置に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の3月末日(事業年度が終了していない法人にあっては、事業年度終了後2か月以内)までに、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請を承認し、又は承認しなかったときは、その旨を固定資産税の課税免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該承認地域経済牽引事業者に通知するものとする。

(承認取消しの通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定による承認の取消しを決定したときは、速やかに当該承認地域経済牽引事業者に対してその旨を通知するものとする。

(届出)

第4条 承認地域経済牽引事業者は、承認の日から最後の課税免除を受ける年度の末日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

市長に提出した固定資産税の課税免除申請に係る内容に変更があったとき。

記載事項変更届(様式第3号)

対象施設の事業の廃止又は休止があったとき。

対象施設事業廃止(休止)(様式第4号)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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日置市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成30年3月29日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)