○日置市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年3月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済けん引事業のための対象施設を促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、地域の成長発展の基盤強化を図り、もって地域経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域経済牽引事業 法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業をいう。

(2) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設をいう。

(3) 促進区域 法第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(4) 承認地域経済牽引事業者 法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。

(5) 地域経済牽引事業計画 法第13条第1項前段に規定する地域経済牽引事業計画をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、市内の促進区域において、同意日(省令第2条第1号に規定する同意日をいう。以下同じ。)から起算して5年内に地域経済牽引事業のための対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除を行うことができるものとする。

(固定資産税の課税免除の期間)

第4条 固定資産税の課税免除の期間は、前条の規定の適用を受ける家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して新たに固定資産税を課することとなる最初の年度以降3か年度とする。

(固定資産税の課税免除の承認)

第5条 固定資産税の課税免除を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(報告)

第6条 市長は、前条の承認を受けようとする承認地域経済牽引事業者又は承認を受けた承認地域経済牽引事業者に対し、固定資産税の課税免除を行うため必要な報告を求めることができる。

(課税免除の取消し)

第7条 市長は、課税免除を受けた承認地域経済牽引事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、既に行った固定資産税の課税免除の承認を取り消すことができる。

(1) 地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 第3条の規定による課税免除の要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 前条の規定による報告の求めに従わなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成30年3月29日 条例第11号

(令和2年11月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第2節
沿革情報
平成30年3月29日 条例第11号
令和2年11月25日 条例第34号