○日置市消防本部口頭指導に関する実施要綱

平成30年3月8日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、日置市消防本部が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に、消防機関が現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で、別に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者を含む。)をいう。

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導員が口頭指導を行う際の指導項目は次のとおりとし、別表第1から別表第5までに定める口頭指導プロトコル(以下「プロトコル」という。)に基づき実施するものとする。

(1) 心肺蘇生法

(2) 気道異物除去法

(3) 止血法

(4) 熱傷手当

(5) 指趾切断手当

(口頭指導の実施要領)

第4条 口頭指導は、次の事項に留意して実施するものとする。

(1) 口頭指導は、口頭指導員が聴取した内容から応急手当が必要であると判断した場合に実施する。ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合及び指導により症状の悪化を生じると判断される場合は中止する。

(2) 通報者から必要な事項を迅速かつ的確に聴取し、傷病者の状態に応じた医学的に適切な口頭指導が行えるよう、各口頭指導につなげるための導入要領の策定に努めるものとする。

(3) 口頭指導員は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

 救急救命士

 救急隊員の資格を有する者

(4) 口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、原則として各項目のプロトコルの内容に従って指導するものとする。ただし、口頭指導員のうち、前号ア又はに該当する者は、症状の改善が期待できると判断した場合は、各項目のプロトコルの項目以外の中毒等の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

(5) その他実施上の留意事項は、次のとおりとする。

 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコルに従って、速やかに指導を行うものとする。

 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配意した指導を行うものとする。

 口頭指導を実施した場合、出場中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。

(口頭指導に係わる記録)

第5条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、口頭指導を行った年月日、時刻、口頭指導員名、応急手当実施者、指導項目及び指導内容並びにその口頭指導による応急手当の実施又は不実施の現場状況、傷病者の予後等について、該当救急隊に確認し口頭指導記録票(別記様式)に記録しておくものとする。

(口頭指導に関わる事後検証等)

第6条 通信指令業務のうち救急に係る内容については、薩摩地域救急業務高度化協議会において、通信指令員の出席の下で事後検証を行うものとする。また、口頭指導、コールトリアージ(通報内容から緊急度及び重症度を判断し、出動隊の選別、事前の医療機関選定等を行うことをいう。)及び通信指令員に対する救急に係る教育に関して、薩摩地域救急業務高度化協議会との連携体制を構築し、口頭指導及びバイスタンダーの心肺蘇生の実施率向上に努めること。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日消防本部告示第2号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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別表第3(第3条関係)

止血法

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別表第5(第3条関係)

指趾切断手当

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日置市消防本部口頭指導に関する実施要綱

平成30年3月8日 消防本部告示第1号

(令和4年7月1日施行)