○日置市応急手当の普及啓発活動実施要綱

平成23年10月26日

消防本部告示第1号

日置市消防応急手当の普及啓発活動実施要綱(平成17年日置市消防本部告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、応急手当講習並びに応急手当指導員及び応急手当普及員に関し必要な事項を定めることにより、市民(市内の事業所又は事務所(以下「事業所」という。)に勤務する者及び市内の学校に通学する者を含む。)への応急手当に関する正しい知識及び技術の普及を図り、もって応急手当の普及啓発活動の円滑な実施に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、管轄区域内における人口、救急事象等を考慮し、応急手当講習の計画的な開催に努めなければならない。

2 消防長は、応急手当指導員講習及び応急手当普及員講習を計画的に開催することにより、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)の養成に努めなければならない。

3 消防長は、事業所、学校又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「事業所等」という。)から応急手当講習の開催の要請があったときは、これに可能な限り応ずるものとし、当該事業所等の従業員、児童生徒、構成員等に対する応急手当の普及啓発に努めなければならない。

4 消防団長は、応急手当に関する知識及び技術の向上のため、消防団員に応急手当講習、応急手当指導員講習及び応急手当普及員講習を受講させるよう配慮するものとし、消防長は、これに協力しなければならない。

(応急手当講習)

第3条 応急手当講習の種類は、次のとおりとする。

(1) 救命入門コース

(2) 普通救命講習Ⅰ

(3) 普通救命講習Ⅱ

(4) 普通救命講習Ⅲ

(5) 上級救命講習

2 応急手当講習の項目及び時間は、別表第1から別表第5までに定めるとおりとする。

3 応急手当講習の指導は、応急手当指導員が行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第1号から第4号までに掲げる応急手当講習は、応急手当普及員が申請し、消防長が当該申請を適当と認める場合は、当該応急手当普及員が指導することができる。この場合において、消防長は、応急手当指導員の派遣、普及啓発用資機材の貸与等必要な便宜を図らなければならない。

(参加証及び修了証の交付)

第4条 消防長は、前条第1項第1号の救命入門コースに参加した者に対し、救命入門コース参加証(様式第1号)を交付するものとする。

2 消防長は、前条第1項第2号から第5号までに掲げる応急手当講習を修了した者に対し、普通救命講習修了証又は上級救命講習修了証(様式第2号前条第4項の規定により応急手当普及員が指導した応急手当講習を修了した場合にあっては、様式第3号)を交付するものとする。

3 消防長は、前項の規定により修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名、交付年月日等を記録しておかなければならない。消防長が必要と認めて再交付した場合も、同様とする。

(応急手当指導員の認定)

第5条 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次のいずれかに該当する者で、次条第1項第1号の応急手当指導員講習Ⅰを修了したもの。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上応急手当の普及啓発活動に従事していたと認めるものについては、この限りでない。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号に掲げる者以外の消防職員(応急手当の普及啓発活動において、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、次条第1項第2号の応急手当指導員講習Ⅱを修了したもの

(3) 応急手当普及員の認定を受けた者で、次条第1項第3号の応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの

(4) 応急手当の普及啓発活動に関し、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員講習)

第6条 応急手当指導員講習の種類は、次のとおりとする。

(1) 応急手当指導員講習Ⅰ

(2) 応急手当指導員講習Ⅱ

(3) 応急手当指導員講習Ⅲ

(4) 応急手当指導員再講習

2 応急手当指導員講習の項目及び時間は、別表第6から別表第9までに定めるとおりとする。

3 応急手当指導員講習の講師は、応急手当指導員の認定を受けた医師、看護師若しくは救急救命士又は応急手当指導員の認定を受けた者で応急手当の指導に関し高度な技能及び十分な経験を有するものを充てるものとする。

4 消防長は、消防職員以外の者で市内に住所を有しないものが応急手当指導員講習を修了したときは、その者の住所地を管轄する消防本部の消防長に対し、当該応急手当指導員講習を修了した旨を通知しなければならない。

(応急手当指導員の認定証)

第7条 消防長は、第5条の規定により応急手当指導員に認定したときは、応急手当指導員名簿(様式第4号)に必要事項を記載の上、応急手当指導員認定証(様式第5号)を交付するものとする。消防長が必要と認めて再交付した場合も、同様とする。

(応急手当指導員の認定の有効期限)

第8条 応急手当指導員の認定(第5条第4号に掲げる者に係るものを除く。)の有効期限は、認定日(認定時に消防機関に在職していた者にあっては、消防機関を退職した日の翌日)から起算して3年とする。ただし、有効期限の満了日以前に第6条第1項第4号の応急手当指導員再講習を受講した場合は、有効期限を当該受講日から起算して3年間延長するものとし、以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定)

第9条 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次条第1項第1号の応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のいずれかに該当する者で、次条第1項第2号の応急手当普及員講習Ⅱを修了したもの。ただし、又はに該当する者のうち、応急手当普及員の認定を行う時点において、過去2年以内に消防機関に在職していた者で、応急手当の普及啓発活動に従事していたと認めるものについては、この限りでない。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の認定を受けていた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及啓発活動に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員講習)

第10条 応急手当普及員講習の種類は、次のとおりとする。

(1) 応急手当普及員講習Ⅰ

(2) 応急手当普及員講習Ⅱ

(3) 応急手当普及員再講習

2 応急手当普及員講習の項目及び時間は、別表第10から別表第12までに定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保できる場合に限り、講習時間を短縮して実施することができる。

4 第6条第3項の規定は、応急手当普及員講習の講師について準用する。

(応急手当普及員の認定証)

第11条 消防長は、第9条の規定により応急手当普及員に認定したときは、応急手当普及員名簿(様式第6号)に必要事項を記載の上、応急手当普及員認定証(様式第7号)を交付するものとする。消防長が必要と認めて再交付した場合も、同様とする。

(応急手当普及員の認定の有効期限)

第12条 応急手当普及員の認定(第9条第3号に掲げる者に係るものを除く。)の有効期限は、認定日から起算して3年とする。ただし、有効期限の満了日以前に第10条第1項第3号の応急手当普及員再講習を受講した場合は、有効期限を当該受講日から起算して3年間延長するものとし、以降も同様とする。

(他の地域で認定を受けた者の取扱い)

第13条 他の地域で応急手当指導員又は応急手当普及員の認定を受けた者については、認定を受けた講習が応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日付け消防救第41号消防庁次長通知)に基づく講習である場合は、消防長が認定したものとみなすことができる。

(認定の取消し)

第14条 消防長は、応急手当指導員等がその職にふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第15条 応急手当指導員等は、応急手当講習の計画的かつ効果的な開催のために必要な応急手当に関する知識、技術、指導方法等について常に研さんに努めなければならない。

2 応急手当指導員等は、応急手当の知識及び技術の維持並びに救急医療の進歩に応じた応急手当の方法の変化への対応のため、消防長が必要に応じて実施する再教育に応ずるよう努めなければならない。

(普及啓発用資機材の整備等)

第16条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用のAED(自動体外式除細動器をいう。以下同じ。)、指導用ビデオ等の普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第17条 消防長は、応急手当講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についての指導を行うものとする。

2 消防長は、心肺蘇生法の実技実習の実施に当たっては、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を講ずるものとする。

(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)

第18条 消防長は、応急手当講習の実施に当たっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報の提供及び応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについての指導を行うものとする。

2 消防長は、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、当該サポート体制について講習時に周知するものとする。

(関係機関との連携)

第19条 消防長は、応急手当の普及啓発活動を効果的に実施するため、応急手当の普及業務を実施している関係機関との連携に努めるものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の日置市消防応急手当の普及啓発活動実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により受講した普通救命講習、上級救命講習、応急手当指導員講習及び応急手当普及員講習は、この告示の相当規定により受講した普通救命講習、上級救命講習、応急手当指導員講習及び応急手当普及員講習とみなす。

3 旧要綱の規定により認定した応急手当指導員等は、この告示の相当規定により認定した応急手当指導員等とみなす。

4 前項の規定により応急手当指導員等とみなされた者の当該応急手当指導員等の認定の有効期限は、なお従前の例による。

(令和4年7月1日消防本部告示第1号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1 救命入門コース(90分コース)(第3条関係)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDを使用することができる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は、5人以内とすることが望ましい。

3 指導者1人に対して受講者は、10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防、感染防止等を含む。以下同じ。)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び提示)

反応の確認及び通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(提示又は体験)

口対口人工呼吸法(提示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭、ビデオ等)

AEDの実技要領

備考 普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第1の2 救命入門コース(45分コース)(第3条関係)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDを使用することができる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は、2人以内とすることが望ましい。

3 指導者1人に対して受講者は、10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭、ビデオ等)

AEDの実技要領

別表第2 普通救命講習Ⅰ(第3条関係)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用することができる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解することができる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は、5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は、10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 普及時間を分割した講習を可能とする。

3 座学部分については、e―ラーニング又はオンラインによる双方向のLIVE講習(以下「オンライン講習」という。)の活用を可能とする。

4 e―ラーニング又はオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1月以内に対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。

5 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人一人が訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

別表第3 普通救命講習Ⅱ(第3条関係)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用することができる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解することができる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は、5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は、10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 この講習は、業務の内容又は活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上を理解することができたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 普及時間を分割した講習を可能とする。

5 座学部分については、e―ラーニング又はオンライン講習の活用を可能とする。

6 e―ラーニング又はオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1月以内に対面による実技講習等(180分)を受講することで、修了証を交付することができる。

7 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人一人が訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

別表第4 普通救命講習Ⅲ(第3条関係)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用することができる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解することができる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は、5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は、10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 普及時間を分割した講習を可能とする。

3 座学部分については、e―ラーニング又はオンライン講習の活用を可能とする。

4 e―ラーニング又はオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1月以内に対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。

5 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人一人が訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

別表第5 上級救命講習(第3条関係)

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用することができる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施することができる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は、5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は、10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性等

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 この講習は、業務の内容又は活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とすること。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上を理解することができたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 普及時間を分割した講習を可能とする。

5 座学部分については、e―ラーニング又はオンライン講習の活用を可能とする。

6 e―ラーニング又はオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1月以内に対面による実技講習等(420分)を受講することで、修了証を交付することができる。この場合において、座学講習についてその他の応急手当等を含めた120分相当とするときは、対面による実技講習等は360分とする。

7 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人一人が訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、消防長の判断により講習時間を短縮することを可能とする。

別表第6 応急手当指導員講習Ⅰ(第6条関係)

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。以下同じ。)

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組合せ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

備考

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。以下同じ。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。以下同じ。

別表第7 応急手当指導員講習Ⅱ(第6条関係)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識をいう。以下同じ。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止をいう。以下同じ。

別表第8 応急手当指導員講習Ⅲ(第6条関係)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

別表第9 応急手当指導員再講習(第6条関係)

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 この講習は、応急手当指導技能の維持向上を図るためのものである。

2 この講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

別表第10 応急手当普及員講習Ⅰ(第10条関係)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

360

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

別表第11 応急手当普及員講習Ⅱ(第10条関係)

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

240

備考 「指導要領」には、感染防止及び効果測定を含むものとする。

別表第12 応急手当普及員再講習(第10条関係)

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

備考

1 この講習は、応急手当指導技能の維持向上を図るためのものである。

2 この講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

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日置市応急手当の普及啓発活動実施要綱

平成23年10月26日 消防本部告示第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成23年10月26日 消防本部告示第1号
令和4年7月1日 消防本部告示第1号