○日置市遊休農地解消事業費補助金交付要綱
平成30年3月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 市長は、農業者の高齢化及び農業の担い手の減少による労働力不足により増加した遊休農地(農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に規定する農地(市内に所在する一団の農地で1アール以上のものに限る。)で日置市農業委員会が認めるものに限る。以下同じ。)を解消し、農地の保全と農業の持続性を図るため、予算の定めるところにより遊休農地を解消する簡易な復旧事業(以下「事業」という。)を実施する農業者等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、遊休農地について農地法又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、利用権の設定若しくは移転又は所有権の移転(以下「利用権の設定等」という。)をした農業者又は法人であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所又は所在地を有すること。
(2) 当該事業が他の補助金等の交付を受けていないこと。
(3) 事業を実施した年度から起算して3年以上継続して当該農地の耕作を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に係る経費(報酬、燃料費、委託料、借上料、工事費その他これらに類する費用で事業に必要なもの(食糧費を除く。)とする。)とする。ただし、補助対象経費の額が1万円未満の場合は、補助対象としない。
3 補助金の交付は、1の遊休農地につき1回を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 利用権の設定等を証する書類の写し
(3) 事業に要する経費の見積書の写し
(4) 遊休農地の現況が確認できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 事業変更に要する経費の見積書の写し
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 事業に要した経費の領収書の写し
(3) 事業の施工前、施工中及び施工後の写真
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 1アール当たりの単価 |
事業を委託して施工する場合 | 3,000円 |
事業を自ら施工する場合(重機等の借上げをして施工するものに限る。) | 2,000円 |
事業を自ら施工する場合(重機等の借上げをしないで施工するものに限る。) | 1,000円 |