○日置市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成29年3月31日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上及び健康増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施医療機関)

第2条 妊婦歯科健診は、市と委託契約を締結した歯科医師会に属する医療機関において実施するものとする。

(対象者)

第3条 妊婦歯科健診の対象者は、母子健康手帳(母子保健法第16条第1項の母子健康手帳をいう。次条第1項において同じ。)の交付を受けた妊婦で、受診日において市内に住所を有するものとする。

(受診票の交付等)

第4条 市長は、母子健康手帳を交付するときに、妊婦歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市町村から転入した妊婦に対しては、転入届を行ったときに、妊婦歯科健診を受診していないことを確認した上で、受診票の交付を行うものとする。

2 前項の規定により交付を受けた受診票を破損又は紛失した者は、受診票の再交付を受けることができる。

3 受診票の有効期間は、受診票の交付の日から出産日までとする。

(受診方法)

第5条 受診票の交付を受けた者は、妊婦歯科健診を受診しようとするときは、受診票を実施医療機関(第2条の医療機関をいう。以下同じ。)に提出して、受診するものとする。

2 妊婦歯科健診の受診回数は、1の妊娠につき1回とする。

(健診内容)

第6条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 口腔内診査(う歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常)

(2) 結果説明及び歯科保健指導

(費用の負担)

第7条 妊婦歯科健診に要する費用は、市の負担とする。ただし、前条に規定する妊婦歯科健診の内容以外に係る費用は、当該妊婦歯科健診を受診した妊婦の負担とする。

(費用の請求及び支払)

第8条 妊婦歯科健診を実施した実施医療機関は、妊婦歯科健康診査実施報告書(様式第2号)に妊婦歯科健康診査委託料請求書(様式第3号)及び受診票を添えて、妊婦歯科健診を実施した月の翌月15日(市長が特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日)までに市長に提出するものとする。

2 市長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、実施医療機関に委託料を支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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日置市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成29年3月31日 告示第92号

(平成29年4月1日施行)