○日置市スクミリンゴガイ広域駆除対策支援事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 市長は、スクミリンゴガイの駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を図るため、予算の定めるところにより駆除薬剤(市長が別に定めるスクミリンゴガイの駆除及び防除に使用する薬剤をいう。以下同じ。)を購入する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、水稲(稲発酵粗飼料を含む。以下同じ。)を栽培する者(日置市農業再生協議会に営農計画書(経営所得安定対策実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に定める経営所得安定対策の交付金に係る営農計画書をいう。以下同じ。)を提出している者に限る。)で指定事業者(市内の店舗その他の事業所において駆除薬剤を販売する者のうち、市長が別に指定する者をいう。以下同じ。)から駆除薬剤を購入したものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、駆除薬剤の購入に要する経費とする。

2 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額以内とする。

(1) 前項に規定する対象経費に2分の1を乗じて得た額

(2) 購入した駆除薬剤の数量に1キログラム当たり615円を乗じて得た額

3 補助金の交付は、1の補助事業者につき年度当たり1回を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、指定事業者を代理人として委任しなければならない。

2 指定事業者は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(様式第1号)及び営農計画書の写しを徴するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第2号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 委任状(様式第1号)及び営農計画書の写し

(2) 事業実績書

(3) 収支精算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助金の交付)

第7条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の交付請求書に基づき、第4条の規定により委任を受けた指定事業者に補助金を交付したときは、補助対象者に補助金の交付をしたものとみなす。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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日置市スクミリンゴガイ広域駆除対策支援事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第73号

(平成29年4月1日施行)