○日置市鉄道駅バリアフリー化整備事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 市長は、鉄道駅を利用する高齢者、障がい者等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進を図るため、予算の定めるところにより市内の鉄道駅にバリアフリー化設備を整備する鉄道事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項に規定する鉄道事業の許可を受けた者(鉄道事業法の一部を改正する法律(平成11年法律第49号)附則第2条の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。)で、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に基づく補助金の交付決定を受けたバリアフリー化設備等整備事業又は訪日外国人旅行者受入基盤整備事業費補助金交付要綱(平成28年11月28日国総支第39号、国鉄総第180号、国鉄都第71号、国鉄事第194号、国自旅第204号、国海内第101号、国港総第300号、国空ネ企第122号、国空事第4459号、国空環第54号、観参第188号)に基づく補助金の交付決定を受けた交通サービス利便向上促進事業を行うものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、段差の解消、転落防止設備の整備、誘導用ブロックの整備、多機能便所の設置等に要する経費のうち、本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費及び事務費(補助対象事業に直接要する経費に限る。)で、前項に規定する国土交通省の補助金の交付決定の対象となったものその他鉄道駅の移動等円滑化に要する経費として市長が適当と認めるものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費に相当する額以内とする。ただし、国土交通省の補助金の交付決定の対象となった経費については、補助対象経費から当該補助金の額を差し引いた額以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 補助対象施設仕様書

(4) 工事関係図面一式

(5) 工程表

(6) 施工前の写真

(7) 国土交通省に提出した補助金交付申請書の写し

(8) 国土交通省から受けた交付決定通知書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

4 補助事業者等は、補助金の交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除することができる部分の金額に補助金額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 国土交通省に提出した交付決定変更申請書の写し

(5) 国土交通省から受けた交付決定変更通知書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第6号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 施工後の写真

(5) 国土交通省から受けた補助金の額の確定通知書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

3 補助事業者等は、実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第7号によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第8号によるものとする。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者等は、規則第17条の規定により補助金の額の確定を受けた後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額を様式第9号により速やかに報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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日置市鉄道駅バリアフリー化整備事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第53号

(平成29年4月1日施行)