○日置市商工業制度資金等信用保証料補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市長は、商工業者の経営の安定化及び事業の振興を図るのため、予算の定めるところにより運転設備資金の融資を受けた商工業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に事業所を有し、かつ、日置市商工会に加入する者で、鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)の定めるところにより鹿児島県信用保証協会の保証を付して中小企業制度資金の融資を受けたものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、中小企業制度資金の融資(借換えのための融資を除く。)を受ける際に負担した保証料(用地の取得及び居住に要する費用に係るものを除く。)とする。

2 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間に受けた中小企業制度資金の融資に対する前項に規定する対象経費に4分の1を乗じて得た額(その額が25万円を超える場合は25万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の申請をしようとする者は、日置市商工会の長(以下「商工会長」という。)を代理人として委任し、商工業制度資金等信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 委任状

(2) 金融機関が発行する借入金明細証明書(様式第2号)

(3) 信用保証書の写し

(4) 設備投資の実施を確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第3号によるものとし、商工会長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、商工会長を代理人として委任し、商工業制度資金等信用保証料補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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日置市商工業制度資金等信用保証料補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第51号

(平成29年4月1日施行)