○日置市奨学生選考委員会設置要綱
平成29年4月1日
告示第31号
(設置)
第1条 日置市奨学資金貸付基金条例(平成17年日置市条例第67号)に基づき奨学資金を貸し付ける奨学生を決定するに当たり、その奨学生の選考等に関し、学識経験者等から意見を聴取するため、日置市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 奨学生の選考に関すること。
(2) 奨学資金の額に関すること。
(3) 奨学資金の貸付けの停止及び中止に関すること。
(4) 奨学資金の返還の猶予及び免除に関すること。
(5) 奨学資金の在り方に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内中学校長
(2) 市PTA連絡協議会の代表
(3) 学識経験者
(4) 民生委員
(5) 女性団体の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。