○日置市奨学資金貸付基金条例施行規則

平成29年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市奨学資金貸付基金条例(平成17年日置市条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金の貸付けの申請)

第2条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 在学証明書(現に在学している学校のものに限る。)

(3) 本人と生計を同じくする者全員の所得証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨学資金の貸付けの決定等)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、日置市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴いて、奨学資金の貸付けについて決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により奨学資金の貸付けについて決定をしたときは、奨学資金貸付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該奨学資金の貸付けの申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により奨学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、市長が別に定める日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第4号)

(2) 連帯保証人の所得証明書

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、2人とする。この場合において、連帯保証人の1人は保護者(これに準ずる者を含む。)とし、他の1人は独立の生計を営み、奨学資金の返還について支払能力を有する者で市長が適当と認めるものでなければならない。

(奨学資金の貸付けの方法)

第5条 奨学資金の貸付けの方法は、条例第8条に規定する貸付期間の各学年において、次の各号に掲げる奨学資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月の月末に、奨学生が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(1) 4月から7月までに係る奨学資金 7月

(2) 8月から11月までに係る奨学資金 11月

(3) 12月から3月までに係る奨学資金 3月

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、前項各号に掲げる月以外の月に振り込むことができる。

(修学状況の報告)

第6条 奨学生は、毎年度の4月30日までに当該年度の在学証明書を市長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める届出書を直ちに市長に提出しなければならない。

(1) 奨学生、連帯保証人その他届出事項に異動があったとき 変更届出書(様式第5号)

(2) 休学、復学、転学若しくは退学をしたとき又は停学その他の処分を受けたとき 異動届出書(様式第6号)

(3) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき 奨学資金貸付辞退届出書(様式第7号)

2 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者(奨学資金の返還義務を負う者に限る。以下「返還義務者」という。)が貸付けを受けた奨学資金の全部を返還する前に死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、次に掲げる書類により、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 死亡届出書(様式第8号)

(2) 戸籍抄本(死亡事項を記載したもの)

(奨学資金の貸付けの停止及び中止)

第8条 市長は、条例第9条の規定により、選考委員会の意見を聴いて、奨学資金の貸付けを停止し、又は中止するときは、奨学資金貸付停止(中止)通知書(様式第9号)により当該奨学生に通知するものとする。

(奨学資金の貸付けの再開)

第9条 市長は、条例第9条の規定により奨学資金の貸付けを停止した者の当該貸付けを停止した理由が消滅したと認めるときは、選考委員会の意見を聴いて、奨学資金の貸付けを再開し、奨学資金貸付再開通知書(様式第10号)により当該奨学生に通知するものとする。

(奨学資金の返還)

第10条 返還義務者は、条例第10条の規定により貸付けを受けた奨学資金を返還しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 奨学資金借用証書(様式第11号)

(2) 奨学資金返還届出書(様式第12号)

(3) 奨学資金返還計画書(様式第13号)

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、返還すべき額、返還方法等を奨学資金返還通知書(様式第14号)により当該返還義務者に通知するものとする。

3 市長は、毎年度、前項の通知書を返還義務者に通知するものとする。

4 条例第10条第1項第2号の月賦返還の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第1号に規定する奨学資金の貸付けを受けた者 貸付けを受けた全期間にわたる平均月額の5分の4に相当する額

(2) 条例第7条第2号に規定する奨学資金の貸付けを受けた者 貸付けを受けた全期間にわたる平均月額の5分の2に相当する額

5 市長は、やむを得ない事由があるときは、前項各号に掲げる額以外の額を月賦返還の額とすることができる。

(返還の猶予)

第11条 条例第11条に規定する返還の猶予を受けようとする返還義務者は、奨学資金返還猶予申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、選考委員会の意見を聴いて、返還の猶予について決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により返還の猶予について決定したときは、奨学資金返還猶予承認(不承認)決定通知書(様式第16号)により当該返還義務者に通知するものとする。

(返還の免除)

第12条 条例第12条に規定する返還の免除は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合 奨学資金の5割に相当する額以内で市長が定める額

(2) 条例第12条第2号に該当する場合 奨学資金の返還未済額の全額

(3) 条例第12条第3号に該当する場合 奨学資金の返還未済額の全額

(4) 条例第12条第4号に該当する場合 市長が別に定める額

2 返還の免除を受けようとする返還義務者は、奨学資金返還免除申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前項第1号に掲げる区分に該当するときは、就業証明書(様式第18号)を添えて提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、選考委員会の意見を聴いて、返還の免除について決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により返還の免除について決定したときは、奨学資金返還免除承認(不承認)決定通知書(様式第19号)により当該返還義務者に通知するものとする。

(免除承認の取消し)

第13条 市長は、返還の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還の免除の承認を取り消すものとする。

(1) 前条第1項第1号の規定による返還の免除を受けた者が、次のいずれかに該当するとき。

 独立行政法人日本学生支援機構、他の地方公共団体その他の法人及び団体から、奨学資金の返還に係る補助金等の給付を受けた場合

 奨学資金の返還を滞納した場合

 返還の免除を辞退する旨の申出があった場合

 常勤の国家公務員又は地方公務員となった場合

 その他適当でない事実が判明した場合

(2) 前条第1項第4号の規定による返還の免除を受けた者が、次のいずれかに該当するとき。

 返還の免除を辞退する旨の申出があった場合

 その他適当でない事実が判明した場合

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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日置市奨学資金貸付基金条例施行規則

平成29年3月31日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)