○日置市放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費交付金交付要綱
平成28年12月28日
告示第134号
(趣旨)
第1条 市長は、放課後児童クラブにおけるICT化を推進し、放課後児童支援員等が効率的かつ効果的に業務を遂行できる環境を整備することにより、放課後児童健全育成事業の円滑な実施を図るため、予算の定めるところにより放課後児童クラブを運営する者でICT機器(放課後児童クラブにおける放課後児童支援員等の業務の円滑な遂行に資するためのパソコン及びその周辺機器やソフトウェア等をいう。)の導入をするものに対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 交付金の交付の対象となる事業は、平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金の国庫補助について(平成28年12月21日付け厚生労働省発雇児1221第3号厚生労働事務次官通知)別紙平成28年度(平成27年度からの繰越分)児童健全育成対策費補助金交付要綱(以下「国要綱」という。)の規定による補助金の交付決定を受けた事業とする。
2 交付金の交付の対象となる経費は、国要綱に定める対象経費とする。
3 交付金の額は、前項に規定する対象経費に相当する額(その額が50万円を超える場合は50万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 交付金交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。