○日置市増頭対策牛舎建設事業費補助金交付要綱

平成28年6月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 市長は、肉用牛飼養農家の経営規模の拡大及び経営の安定化を図るため、予算の定めるところにより牛舎を新築する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内において肉用牛の繁殖経営又は肥育経営を行っている者で、今後5年以上の経営が見込まれるもの

(2) おおむね10頭以上の肉用牛を飼養し、かつ、経営規模の拡大を図る者

(3) 市内に牛舎を新築するための土地を所有する者又は取得予定のある者

(4) 日置市畜産青年部に所属している者

(5) 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める者

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、牛舎の新築に要する経費(用地の取得及び整備に要する経費を除く。)とする。

2 補助金の額は、前項に規定する対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額が400万円を超える場合は400万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 増頭対策牛舎建設事業計画書(様式第2号)

(2) 経営規模拡大調書(様式第3号)

(3) 見積書の写し及び設計の概要図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第5号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 増頭対策牛舎建設事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更後の見積書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第6号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第7号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 増頭対策牛舎建設事業実績書(様式第2号)

(2) 領収書の写し

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 工事写真(着手前、施工中、完了後)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第8号によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条第1項の交付請求書は、様式第9号によるものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の対象となる牛舎を他の目的に利用したとき。

(3) 事業が完了した日の翌日から起算して5年以内に廃業したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

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日置市増頭対策牛舎建設事業費補助金交付要綱

平成28年6月1日 告示第119号

(平成28年6月1日施行)