○日置市建設工事等の入札及び契約に関する不当な情報提供の要求等への対応に関する要綱

平成28年6月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事等の入札及び契約事務に関し、職員が受ける不当な情報提供の要求又は不当な働きかけへの対応について必要な事項を定め、情報の共有化により組織としての適切な対応を徹底するとともに、建設工事等の入札及び契約事務の公平性及び透明性のより一層の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 不当な情報提供の要求 建設工事等の入札及び契約に係る次に掲げる情報のうち、公表されていないものの提供を職員に対して要求することをいう。

 一般競争入札に参加している者の名称又は数

 指名競争入札で指名している者の名称又は数

 予定価格、入札書比較価格及び設計額

 最低制限価格

 総合評価落札方式に係る技術評価点

 からまでに掲げるもののほか、入札及び契約に関する秘密に属する情報

(3) 不当な働きかけ 職員に対して建設工事等の入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為を行うことを要求することをいう。

(4) 不当な情報提供の要求等 不当な情報提供の要求及び不当な働きかけをいう。

(対応)

第3条 職員は、不当な情報提供の要求及びその疑いのある要求等に対しては、回答してはならない。

2 職員は、不当な働きかけ及びその疑いのある要求等に対しては、可能な限り複数の職員で対応するものとする。

3 職員は、不当な情報提供の要求等又はその疑いのある要求等を受けたときは、相手方の氏名、連絡先等を確認し、その者に対して不当な情報提供の要求等記録簿(様式第1号。以下「記録簿」という。)を作成する旨及び当該記録簿は公表することがある旨を告知するよう努めるものとする。

(記録及び報告)

第4条 職員は、不当な情報提供の要求等又はその疑いのある要求等を受けたときは、速やかに記録簿を作成し、所属課長(当該職員が所属する課等の長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

2 所属課長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容が不当な情報提供の要求等に該当するか否かの意見を記録簿に付記し、所属長(当該所属課長が所属する部等の長をいう。以下同じ。)に報告した上で、財政管財課長に送付するものとする。

3 財政管財課長は、前項の規定による送付を受けたときは、総務企画部長に報告するものとする。

4 総務企画部長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容が不当な情報提供の要求等に該当するか否かを判断し、その結果を財政管財課長及び所属課長に通知するものとする。この場合において、総務企画部長は、当該報告に係る不当な情報提供の要求等又はその疑いのある要求等の内容が複数の課等に関係するときその他必要があると認めるときは、当該関係する課等の長又は財政管財課長と協議の上、判断するものとする。

5 総務企画部長は、前項の規定により不当な情報提供の要求等に該当すると判断したものについては、市長及び副市長に報告するものとする。

6 財政管財課長は、前項の規定による報告に基づき、不当な情報提供の要求等一覧表(様式第2号)を作成しなければならない。

7 財政管財課長は、記録簿及び不当な情報提供の要求等一覧表を適正に保管しなければならない。

(公表等)

第5条 市長は、不当な情報提供の要求等一覧表を随時公表するものとする。

2 総務企画部長及び所属長は、入札及び契約事務の適正な執行を確保するため、職員が不当な情報提供の要求等又はその疑いのある要求等を受けたときは、その内容に応じて組織として必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、不当な情報提供の要求等の内容を確認し、特に必要があると認めるときは、不当な情報提供の要求等が行われたと認める場合において、当該要求等を行った者が指名停止要綱第2条第1号に規定する有資格業者であるときは、同要綱に基づく指名停止を行うものとする。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

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日置市建設工事等の入札及び契約に関する不当な情報提供の要求等への対応に関する要綱

平成28年6月1日 告示第95号

(平成28年6月1日施行)