○日置市外国人旅行者等食の安心・安全認証取得事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第91号

(趣旨)

第1条 市長は、外国人旅行者等が本市に滞在するに当たり、食の安心・安全を提供する仕組みを構築するため、予算の定めるところにより外国人旅行者等に食の安心・安全を提供するために必要な認証(以下「食の認証」という。)を取得する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内において食の認証の対象となる製品を製造する者又は食事を提供する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営業を行う市内に本社、工場、店舗等を有する食品等事業者

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて市内において旅館業を営む者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、食の認証の新規取得に要する経費とする。

2 補助金の額は、前項に規定する対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額が25万円を超える場合は25万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 食の認証の申請に係る製品等を確認できるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第3号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第5号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 新たに取得した食の認証に係る認証書の写し

(5) 食の認証の取得費用に係る領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、新たに取得した認証書の発行日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第6号によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第7号によるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市外国人旅行者等食の安心・安全認証取得事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第91号

(平成28年4月1日施行)