○日置市が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱
平成28年9月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市暴力団排除条例(平成24年日置市条例第27号)第6条の規定に基づき、市が行う契約から暴力団を排除するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約 市が行う次に掲げる契約をいう。
ア 工事又は製造の請負に係る契約
イ 役務の提供又は業務の委託に係る契約
ウ 財産の買入れ又は売払いに係る契約
エ 物件の貸付け又は借入れに係る契約
オ 金銭の貸付けに係る契約
(2) 契約担当者 日置市契約規則(平成17年日置市規則第50号)第2条第1項に規定する契約担当者をいう。
(3) 有資格業者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに市が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(4) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(5) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(7) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(暴力団排除措置の対象となる法人等)
第3条 暴力団排除措置(以下「暴排措置」という。)の対象となる法人等(以下「暴排措置対象法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 暴力団
(2) 役員等が暴力団員であると認められる法人等
(3) 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している法人等
(4) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、若しくは便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
(暴排措置に関する規定の整備)
第4条 市長は、契約からの暴排措置を講ずるために、所要の規定を整備するものとする。
(指名停止措置)
第5条 市長は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当すると認められるときは、日置市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年日置市告示第21号)又は日置市物品調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成22年日置市告示第23号)で定めるところにより、速やかに指名停止を行い、入札参加を制限するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第6条 契約担当者は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等の入札参加を認めないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第7条 契約担当者は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等を指名しないものとする。
(随意契約からの排除)
第8条 契約担当者は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等を随意契約の相手方としないものとする。
(契約の解除)
第9条 契約担当者は、契約の相手方である有資格業者等及び有資格業者等である共同企業体の構成員が暴排措置対象法人等であると判明した場合には、契約書の定めるところにより当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由により、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(下請負等の制限)
第10条 契約担当者は、契約の相手方が、暴排措置対象法人等を契約の下請負人(一次及び二次下請、以後全ての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。)、受任者(再委託以後全ての受任者を含む。)又は保証人とすることを承認してはならない。
(警察との連携)
第11条 契約担当者は、この告示の運用に当たっては、警察との綿密な連携の下に行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。