○日置市地方活力向上地域産業開発促進条例施行規則

平成28年3月31日

規則第8号

(指定の申請)

第2条 条例第6条第1項の指定(以下「指定」という。)を受けようとする認定事業者は、不均一課税適用特定業務施設指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該特定業務施設の新設又は増設の工事を着手しようとする日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 定款及び登記簿謄本等

(3) 最近2事業年度分の事業報告書

(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 市長は、前条の指定申請書を受理し、条例第4条に規定する要件に適合するものと認めたときは、当該認定事業者に対し、不均一課税適用特定業務施設指定書(様式第4号)を交付するものとする。

(業務開始届)

第4条 指定を受けた認定事業者(以下「指定認定事業者」という。)は、当該特定業務施設(以下「指定特定業務施設」という。)において業務を開始したときは、当該業務を開始した日から10日以内に指定特定業務施設業務開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の不均一課税の手続)

第5条 条例第3条の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする指定認定事業者は、指定特定業務施設の新設又は増設に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の3月末日(事業年度が終了していない法人にあっては、事業年度終了後2か月以内)までに、固定資産税の不均一課税申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請を承認し、又は承認しなかったときは、その旨を固定資産税の不均一課税承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(指定取消し等の通知)

第6条 市長は、条例第8条の規定による指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定認定事業者に対してその旨を通知するものとする。

(届出)

第7条 指定認定事業者は、指定の日から最後の不均一課税を受ける年度の末日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

市長に提出した固定資産税の不均一課税に関する書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(様式第8号)

指定特定業務施設の整備が完了したとき。

指定特定業務施設整備完了届(様式第9号)

指定特定業務施設の事業が承継されたとき。

指定特定業務施設事業承継届(様式第10号)

指定特定業務施設の事業の廃止又は休止があったとき。

指定特定業務施設事業廃止(休止)(様式第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市地方活力向上地域産業開発促進条例施行規則

平成28年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)