○日置市地方活力向上地域産業開発促進条例施行規則
平成28年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市地方活力向上地域産業開発促進条例(平成28年日置市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 定款及び登記簿謄本等
(3) 最近2事業年度分の事業報告書
(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(業務開始届)
第4条 指定を受けた認定事業者(以下「指定認定事業者」という。)は、当該特定業務施設(以下「指定特定業務施設」という。)において業務を開始したときは、当該業務を開始した日から10日以内に指定特定業務施設業務開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(指定取消し等の通知)
第6条 市長は、条例第8条の規定による指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定認定事業者に対してその旨を通知するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。