○日置市地方活力向上地域産業開発促進条例

平成28年3月2日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市内の地方活力向上地域に特定業務施設を新設し、又は増設した者に対し、固定資産税の課税免除又は不均一課税をすることにより、本市の産業の開発を促進し、もって住民の生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方活力向上地域 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。

(2) 特定業務施設 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設をいう。

(3) 増設 既設の特定業務施設の規模を拡大する目的で、当該特定業務施設と同一敷地内又は当該特定業務施設の敷地に隣接する敷地内に特定業務施設を設置することをいう。

(4) 認定事業者 法第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。

(固定資産税の課税免除及び不均一課税)

第3条 市長は、認定事業者の行う事業が本市の産業の開発を促進し、もって住民の生活の向上に寄与するものであると認めたときは、当該認定事業者に対し、固定資産税の課税免除又は不均一課税を行うことができる。

(固定資産税の課税免除及び不均一課税の対象)

第4条 固定資産税の課税免除を受けることができる者は、地方活力向上地域内において、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第2号に定める期間内に、同号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者で、法第17条の2第1項第1号の事業を実施するものとする。

2 固定資産税の不均一課税を受けることができる者は、地方活力向上地域内において、省令第2条第2号に定める期間内に、特別償却設備を新設し、又は増設した認定事業者で、法第17条の2第1項第2号の事業を実施するものとする。

(固定資産税の課税免除の期間並びに不均一課税の期間及び税率)

第5条 固定資産税の課税免除及び不均一課税の期間は、特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日(省令第1条に規定する公示日をいう。)以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間とし、当該固定資産に係る不均一課税の税率は、日置市税条例(平成17年日置市条例第58号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.467

第3年度

100分の0.933

(課税免除適用特定業務施設又は不均一課税適用特定業務施設の指定)

第6条 固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとする認定事業者は、あらかじめその新設し、又は増設しようとする特定業務施設ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、指定の際、必要な条件を付することができる。

(報告)

第7条 市長は、指定を受けた特定業務施設の認定事業者に対し、固定資産税の課税免除又は不均一課税を行うため必要な報告を求めることができる。

(指定の取消し)

第8条 市長は、指定を受けた特定業務施設の認定事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、特定業務施設の指定又は既に行った固定資産税の課税免除若しくは不均一課税を取り消すことができる。

(1) 第4条に該当しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年11月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日置市地方活力向上地域産業開発促進条例の規定は、平成30年6月1日以後に特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第2号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した認定事業者(地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の当該特別償却設備に係る固定資産税について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した認定事業者の当該特別償却設備に係る固定資産税については、なお従前の例による。

日置市地方活力向上地域産業開発促進条例

平成28年3月2日 条例第3号

(平成30年11月27日施行)