○日置市行政不服審査会条例

平成28年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく附属機関として、日置市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(服務)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審査会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第4条第1項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審査会が定める。

(罰則)

第10条 第4条第1項(第6条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日置市行政不服審査会条例

平成28年3月2日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)