○日置市高齢者サービス調整会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第109号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、並びに個々の高齢者に適合した高齢者福祉サービス及び介護サービスを提供するため、日置市高齢者サービス調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 養護老人ホームへの入所措置等の要否判定に関すること。

(2) 介護予防サービス及び生活支援サービスの総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 調整会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 介護保険施設の職員

(3) 在宅介護支援センターの職員

(4) 介護支援専門員

(5) 民生委員・児童委員

(6) 社会福祉法人日置市社会福祉協議会の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 調整会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。

5 委員は、自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、調整会議が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(日置市地域ケア会議設置運営要綱の廃止)

2 日置市地域ケア会議設置運営要綱(平成17年日置市告示第43号)は、廃止する。

(日置市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱の一部改正)

3 日置市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成17年日置市告示第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市「食」の自立支援事業実施要綱の一部改正)

4 日置市「食」の自立支援事業実施要綱(平成17年日置市告示第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市生活指導型ショートステイ事業実施要綱の一部改正)

5 日置市生活指導型ショートステイ事業実施要綱(平成17年日置市告示第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱の一部改正)

6 日置市生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成17年日置市告示第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日置市高齢者サービス調整会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第109号

(平成27年4月1日施行)