○日置市観光案内所条例施行規則

平成27年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市観光案内所条例(平成27年日置市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、会議室及びアンテナショップ(以下「会議室等」という。)の使用については観光案内所会議室等使用許可申請書(様式第1号)を、パブリックビュアーの使用については観光案内所パブリックビュアー使用許可申請書(様式第2号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、会議室等の使用については観光案内所会議室等使用許可書(様式第3号)を、パブリックビュアーの使用については観光案内所パブリックビュアー使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 第1項の規定によりパブリックビュアーの使用許可に係る申請があったときは、日置市広告審査委員会の審査に付するものとする。

4 パブリックビュアーの使用申請者(現に掲載する者と使用申請者が異なる場合は、当該現に掲載する者及び当該使用申請者)は、市税その他の市の徴収金に未納があってはならない。

(使用許可の変更申請等)

第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、観光案内所使用許可変更許可申請書(様式第5号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、観光案内所使用許可変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第9条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。

3 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ観光案内所使用料減額(免除)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、当該減額又は免除の申請をした者に対し、観光案内所使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第10条第3号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 条例第10条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、観光案内所使用料還付申請書(様式第9号)に当該申請に係る使用許可書又は使用許可変更許可書及び領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消しの申出)

第6条 条例第10条第3号の規定により、使用許可の取消しの申出をしようとする者は、観光案内所使用許可取消申出書(様式第10号)に当該申出に係る使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 日置市観光案内所(以下「案内所」という。)においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(職員の立入り等)

第8条 市長は、案内所の管理上必要があると認めるときは、使用許可(変更許可を含む。)を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(準用規定)

第9条 第2条から前条までの規定は、条例第15条の規定により指定管理者に案内所の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第10号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市観光案内所条例施行規則

平成27年10月1日 規則第41号

(平成27年10月1日施行)