○日置市観光案内所条例
平成27年7月7日
条例第30号
(設置)
第1条 観光情報を内外に広く発信し、市民と観光客との交流の場を提供することにより、観光交流の振興を図り、もって地域経済の活性化に寄与するため、日置市観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市観光案内所 | 日置市伊集院町徳重 285番地12 |
(事業)
第3条 案内所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光情報の提供に関する事業
(2) 観光交流に関する事業
(3) 地域特産品等の展示及び販売に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、案内所の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 案内所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで
(2) 休館日 12月31日から翌年の1月3日まで
2 市長は、案内所の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。
(使用許可)
第5条 案内所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、案内所の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、案内所の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(4) 公益上特に必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、案内所の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。ただし、アンテナショップを使用する場合及び市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の現状変更の禁止)
第12条 使用者その他案内所を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(入館者の制限)
第14条 市長は、案内所の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、案内所の設置の目的を効果的に達成するため案内所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(4) 利用料の徴収等に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、案内所の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
2 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。
3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第39号で平成27年10月1日から施行)
附則(平成31年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(日置市観光案内所条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第8条の規定による改正後の日置市観光案内所条例別表の規定は、施行日以後の日置市観光案内所の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市観光案内所の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(指定管理者に関する経過措置の特例)
第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。
附則(令和4年12月22日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。
別表(第8条、第18条関係)
区分 | 使用料 | ||
会議室 | 全面 | 1時間につき 280円 | |
冷暖房 | 1時間につき 220円 | ||
半面 | 1時間につき 140円 | ||
冷暖房 | 1時間につき 110円 | ||
アンテナショップ | 1月につき案内所を使用して得た売上金額に100分の20を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | ||
パブリックビュアー | 市内 | 1スポット1月につき10,180円 | |
市外 | 1スポット1月につき40,740円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
2 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の会議室(冷暖房を含む。)の使用料の額は、この表により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。
3 パブリックビュアーの表示時間は、1スポット当たり15秒以内とし、月ごとの平均表示回数は、1日当たり50回を下らないものとする。ただし、連続して使用できるスポット数は、4を限度とする。