○日置市自治会公民館敷地等災害復旧事業費補助金交付要綱
平成27年7月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 市長は、自然災害により被害を受けた自治会公民館の早期復旧を図るため、予算の定めるところにより自治会公民館敷地等の災害復旧工事を実施した自治会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自然災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる災害をいう。
(2) 自治会公民館敷地等 自治会公民館が設置されている敷地、自治会が所有している土地及び現に自治会活動の用に供されていると市長が認める土地をいう。
(3) 災害復旧工事 自然災害により隣接地等から流入し、若しくは隣接地等に流出した土砂、がれき、樹木等の除去及び埋め戻しを行うための工事又は自然災害により被害を受けた土地の区画形質を原状に復旧するための工事(公共災害復旧事業の対象となるものを除く。)で、市長が認めるものをいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、自治会公民館敷地等の災害復旧工事に要する経費(用地の取得に要する経費を除く。)とする。
2 補助金の額は、前項に規定する対象経費からその経費のための寄附金その他の収入の額を控除した額に4分の3を乗じて得た額(その額が500万円を超える場合は500万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 収支報告書
(2) 工事請負契約書又はこれに代わるもの及び工事費内訳書の写し
(3) 工事完了報告書の写し(災害復旧工事を実施した施工業者等の発行するものに限る。)
(4) 災害復旧工事着工前及び完了後の現場写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、災害復旧工事完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年9月8日告示第117号)
この告示は、平成27年10月1日から施行し、この告示による改正後の日置市自治会公民館敷地等災害復旧事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。