○日置市いじめ防止対策連絡協議会等条例

平成27年3月9日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 日置市いじめ防止対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 日置市いじめ問題専門・調査委員会(第10条―第13条)

第4章 日置市いじめ問題総合調査委員会(第14条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、日置市いじめ防止対策連絡協議会、日置市いじめ問題専門・調査委員会及び日置市いじめ問題総合調査委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 日置市いじめ防止対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、日置市いじめ防止対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) いじめの問題に関する施策の推進に関すること。

(2) 学校におけるいじめの問題の現状把握、分析等に関すること。

(3) 日置市いじめ防止基本方針(法第12条の規定により市が定めたいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針をいう。第11条第1号において同じ。)に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、いじめの防止等に関し日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 臨床心理士

(2) 日置警察署の職員

(3) 人権擁護委員

(4) 民生委員・児童委員

(5) 市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の長

(6) 市PTA連絡協議会の代表

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第8条 委員若しくは委員であった者又は前条第6項の規定により会議に出席した者は、その職務上知ることができた秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

第3章 日置市いじめ問題専門・調査委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、日置市いじめ問題専門・調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第11条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 日置市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策の推進に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第12条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、教育、心理、福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(準用)

第13条 第5条から第9条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第6条並びに第7条第1項第3項及び第6項中「会長」とあるのは「委員長」と、第6条第1項及び第3項中「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。

第4章 日置市いじめ問題総合調査委員会

(設置)

第14条 法第30条第2項の規定に基づき、日置市いじめ問題総合調査委員会(以下「総合調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第15条 総合調査委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第28条第1項に規定する調査の結果に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第16条 総合調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、教育、心理、福祉、法律等に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は、前条に規定する市長の諮問に係る調査審議が終了するまでの間とする。

(準用)

第17条 第6条から第9条までの規定は、総合調査委員会について準用する。この場合において、第6条並びに第7条第1項第3項及び第6項中「会長」とあるのは「委員長」と、第6条第1項及び第3項中「副会長」とあるのは「副委員長」と、第9条中「教育委員会学校教育課」とあるのは「総務企画部総務課」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、それぞれ連絡協議会、調査委員会及び総合調査委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の最初の連絡協議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

3 施行日以後の最初の調査委員会の会議は、第13条において準用する第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

4 施行日以後の最初の総合調査委員会の会議は、第17条において準用する第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。

日置市いじめ防止対策連絡協議会等条例

平成27年3月9日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)