○日置市教育支援委員会設置条例

平成27年3月9日

条例第15号

(設置)

第1条 障がいのある幼児及び児童生徒の適正な就学を図るため、日置市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援委員会は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 特別支援学校又は特別支援学級において、教育を行うことが適当と認められる者の調査及び就学診断に関すること。

(2) 通級による指導が必要と認められる者の検査及び入級判定に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 就学先における一貫した支援に係る助言に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 支援委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内の小学校、中学校及び義務教育学校の長

(3) 市内の小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級担任教諭及び通級指導教室担当教諭

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第2項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は当該各号の職に在る期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号及び第4号に掲げる委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 支援委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(資料の請求)

第7条 支援委員会は、教育委員会に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第8条 委員若しくは委員であった者又は第6条第6項の規定により会議に出席した者は、その職務上知ることができた秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(庶務)

第9条 支援委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、支援委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。

日置市教育支援委員会設置条例

平成27年3月9日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)