○日置市訪問介護等利用者負担額軽減制度実施要綱

平成26年7月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護(第3条において「居宅介護」という。)を利用していた者が、介護保険制度の適用を受けることとなったことに伴う利用者負担の激変緩和を図るため、当該利用者が受ける訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護及び第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下これらを「訪問介護等」という。)の利用者負担額を軽減する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、日置市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、居宅介護の利用において境界層該当として定率負担額が0円となっていた者であって、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に居宅介護のうち身体介護及び家事援助を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳以上64歳以下の者

(利用者負担割合)

第4条 軽減後の利用者負担割合は、0パーセントとする。

(軽減の申請等)

第5条 軽減制度の適用を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額軽減認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、軽減を行うことが適当と認めるときは、訪問介護等利用者負担額軽減認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 認定証の有効期限は、当該認定を行った月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、当該認定を行った月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日までとする。

(認定証の提示)

第6条 軽減の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が当該軽減を受けようとするときは訪問介護等の利用開始に際し事前に認定証を事業者に提示するものとし、事業者は認定証に記載されている軽減内容に基づく軽減を行うものとする。

(他制度との調整)

第7条 日置市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱(平成17年日置市告示第72号)に定める軽減との適用関係については、まずこの告示に基づく軽減を行うものとする。

2 認定者であって、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まずこの告示に基づく軽減を行うものとし、当該軽減後の利用者負担額に着目してこれらのサービス費の支給を行うものとする。

(所得確認等)

第8条 市長は、認定者について、毎年8月に所得確認、障害者総合支援法に定める境界層該当の確認等を行うものとする。

2 前項に規定する確認等の結果、障害者総合支援法に定める境界層該当とならなかった者については、次年度以後は、この告示に基づく軽減の対象者とはしないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(日置市訪問介護利用者負担額減額実施要綱の廃止)

2 日置市訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成17年日置市告示第49号)は、廃止する。

(平成27年4月1日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の日置市訪問介護等利用者負担額軽減制度実施要綱第5条の規定により交付されている訪問介護等利用者負担額軽減認定証で、有効期限が平成27年6月30日のものは、この告示による改正後の日置市訪問介護等利用者負担額軽減制度実施要綱第5条の規定により交付された訪問介護等利用者負担額軽減認定証とみなす。

(平成28年10月1日告示第126号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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日置市訪問介護等利用者負担額軽減制度実施要綱

平成26年7月1日 告示第97号

(平成28年10月1日施行)