○日置市乳用牛改良推進対策事業費補助金交付要綱

平成26年5月20日

告示第83号

(趣旨)

第1条 市長は、乳用種の初妊牛の導入を奨励することにより、乳用牛の改良促進を図り、もって酪農業者の経営安定化に資するため、予算の定めるところにより乳用牛の飼養者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象牛及び補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる乳用牛(以下「対象牛」という。)は、初妊牛であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 北海道川上郡弟子屈町産の乳用牛であって、鹿児島県酪農業協同組合を通じて導入したものであること。

(2) 人工授精(受精卵の移植によるものを含み、乳用種に限る。)後、妊娠鑑定を受け、家畜伝染病に対する各種検査を受検していること。

2 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所及び飼養管理施設を有する乳用牛の飼養者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 導入した対象牛を3年以上引き続き飼養することにより、後継牛の確保が確実な者であること。

(2) 市の畜産振興に積極的に協力する者であること。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、対象牛の導入に要する経費(当該対象牛に係る輸送保険料を含み、輸送費その他諸経費を除く。以下同じ。)とする。

2 補助金の額は、対象牛1頭につき前項に規定する経費から5万円を控除した額(その額が30万円を超えるときは30万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

3 補助金の交付は、乳用牛の飼養者の属する世帯に対し1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第3号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 変更収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第5号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支精算書

(2) 血統登録証明書の写し

(3) 鹿児島県酪農業協同組合が発行した対象牛の導入に要する経費に係る請求書の写し

(4) 授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書の写し

(5) 妊娠鑑定書の写し

(6) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第6号によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条第1項の交付請求書は、様式第7号によるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年5月20日から施行する。

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日置市乳用牛改良推進対策事業費補助金交付要綱

平成26年5月20日 告示第83号

(平成26年5月20日施行)