○日置市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱

平成26年3月3日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、日置市耐震改修促進計画(平成25年3月策定)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、予算の定めるところにより木造住宅の耐震診断を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による建築物(これらの構法又は工法を含む立体的な混構造については、当該構法又は工法の部分に限る。)であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 1戸建ての専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の過半であるものをいう。)であること。

 地上3階建てまでであること。

 昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたものであること。

 現に居住の用に供している又は居住の用に供する予定であること。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することであって、耐震診断技術者により行われるものをいう。

(3) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録されたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 耐震診断を実施する木造住宅の所有者又は居住者であること。

(2) 前号に規定する所有者と居住者とが異なる場合は、当該所有者及び居住者双方が耐震診断の実施について同意していること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、耐震診断に要する経費とする。

2 補助金の額は、前項に規定する対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額が6万円を超えるときは6万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

3 補助金の交付は、同一の木造住宅につき1回限りとする。

(耐震診断内容の協議)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、耐震診断に係る契約を耐震診断技術者又は耐震診断事務所(耐震診断技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)と締結する前に市長と協議を行い、その内容について助言又は指導を受けるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 耐震診断実施計画書(様式第2号)

(2) 耐震診断に係る見積書の写し(耐震診断を実施しようとする耐震診断技術者又は耐震診断事務所の発行するものに限る。)

(3) 耐震診断を実施する木造住宅の確認通知書、検査済証、登記簿謄本その他木造住宅の所有者及び建築年月日が記載された書類(官公署の発行したものに限る。)のいずれかの写し

(4) 耐震診断実施同意書(貸主又は借主がいる場合に限る。)(様式第3号)

(5) 耐震診断を実施する木造住宅の付近見取図(当該木造住宅の位置が特定できる程度のものとする。)

(6) 耐震診断を実施する木造住宅の配置図(当該木造住宅の配置が特定できる程度のものとする。)

(7) 耐震診断を実施する木造住宅の平面図(延べ面積の算出ができるものとする。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、木造住宅1棟につき1部とする。

(決定の通知)

第7条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第8条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第5号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 変更後の耐震診断に係る見積書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第9条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第6号によるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第7号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 耐震診断結果報告書(様式第8号)

(2) 耐震診断に係る請求書又は領収書の写し(耐震診断を実施した耐震診断技術者又は耐震診断事務所の発行するものに限る。)

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して1月以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第9号によるものとする。

(補助金の交付)

第12条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第10号によるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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平成26年3月3日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)