○日置市国際交流推進事業費補助金交付要綱
平成26年1月20日
告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の大韓民国及びマレーシアとの国際交流の推進を支援するため、予算の定めるところにより、次条に規定する事業を実施する団体及び個人に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助金額等)
第2条 補助金の交付の対象事業及び対象経費並びに補助金額等は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額等 |
国際交流団体運営事業 | 事業の運営に要する経費 | 予算に定める額 |
交流推進事業 | 旅費 | 2分の1以内 |
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の減額を伴う変更があったときとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 収支精算書
(2) 事業の実施を確認することができる書類(交流推進事業にあっては、研修レポート)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(日置市・マレーシア交流促進等事業補助金交付要綱の廃止)
2 日置市・マレーシア交流促進等事業補助金交付要綱(平成17年日置市告示第131号)は、廃止する。